‘休業損害’ カテゴリーの記事一覧
事例的に困難と思われたが、弁護士介入で後遺障害等級を獲得した事例
自営業50代男性、主な症状は頸部・腰部のむちうち。受任のきっかけは整形外科様からのご紹介でした。
神経学的な所見が乏しく一見すると後遺障害の獲得が困難にも思える案件でしたが、整形外科様との綿密なやり取りを通じて充実した後遺障害診断書を作成頂けたほか、当職が提出した補強資料等が評価され、14級9号の認定を受けることができました。
その後の最終交渉においても、ご依頼者様のお仕事の支障を具体的に主張・立証することで、治療期間中に既に支払を受けていた休業損害を超えた賠償を得ることができ、最終的に約275万円(自賠責の後遺障害分75万円を含み、治療期間中の既払金は除く。)にて解決に至りました。
本件では、症状固定前のご依頼により当職が後遺障害の申請に関与できたことが大きかったように思います。後遺障害の申請は調査事務所の認定基準や現在の実務傾向に則した立証が重要で、闇雲に資料を出すだけでは不十分です。
当事務所では、ご依頼者お一人お一人に寄り添い、多くの解決実績に基づいた適切な解決をご提案致します。
交渉の結果、主婦の休業損害が認められた事例
通常、「主婦」で「入院なし」「後遺障害非該当」の事例では、休業損害として一日あたり100%の休業を認めてくれることはあまりありません。
しかし、本事例は「主婦」で「入院なし」「後遺症非該当」でありながら、全通院日数中前半部分100%、後半部分も50%の休業損害が認められました。
本件のような案件は、訴訟にした場合、ここまで認めてもらうことが難しいと想定される案件でした。
交渉の結果,主婦の休業損害が認められた事例(20代女性)
比較的軽度と思われるむちうち症で,後遺障害はないケースでしたが,交渉によって,約55万円の主婦の休業損害を獲得しました。
後遺障害等級14級のケースで、賠償金の支払額が増加した事例
30代の主婦。ご相談者様は、後遺障害14級の認定を受けていましたが、当初、相手方保険会社は主婦であることを理由に後遺障害逸失利益を認めていませんでした。
交渉の結果、約50万円の逸失利益が認められた他、休業損害も当初提示されていた57万5000円から約98万円に増加する等、保険会社が当初提示していた合計約160万円の賠償金が約300万円に増加しました。
裁判の結果、家事労働における休業損害・逸失利益が考慮された事例:40代男性
家事労働を行う40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において病院同行を行って各種検査の依頼などを行いました。その後、被害者請求手続を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、家事労働における休業損害や逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約200万円増額する和解を行い、解決しました。
専業主婦 むち打ち症で慰謝料及び休業損害の追加を獲得しました
むち打ち症になられた兼業主婦の方につき(通院期間約6ヶ月・後遺症なし),裁判基準での慰謝料を請求したほか従前支払われた休業損害が不十分であることを主張し,慰謝料及び休業損害の追加分として合計約120万円を獲得致しました。
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