10代女性,後遺障害14級9号を獲得した事例
2016-03-10
当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。
さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。
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当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。
さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。