後遺障害等級14級のケースで、労働能力喪失期間を67歳まで認められた事例
2016-03-10
ご依頼者様は自営業者の40代男性で、バイク搭乗中に普通乗用自動車に衝突されました。 自営業者の方については休業損害や後遺障害逸失利益の算定が困難なことが多いのですが、本件でもまさにこの点が争いとなりました。
ご依頼者様については被害者請求にて14級9号の後遺障害を獲得していたのですが、訴訟の結果,後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失期間を67歳までとする等の成果を得ることができ、最終的に750万円を超える賠償等を実現致しました(後遺障害に係る自賠責からの保険金を含み,治療費等の内払分を除く)。