14級9号の後遺障害認定を獲得した事例:30代女性
2016-03-10
30代女性の案件,後遺障害認定において事前認定で非該当となったところ,異議申立をして14級9号の後遺障害を獲得することができました。結果,既払金のほか約300万円の和解を任意で獲得致しました。
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30代女性の案件,後遺障害認定において事前認定で非該当となったところ,異議申立をして14級9号の後遺障害を獲得することができました。結果,既払金のほか約300万円の和解を任意で獲得致しました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの