50代男性会社員 裁判基準にて示談
2017-10-03
■事故状況
信号待ちをしていたところ,後ろから追突された
■争点
慰謝料
■事務所の活動
異議申立,交渉
■解決のポイント
傷害慰謝料につき,加害者側提示約67万円に対し,裁判基準104万円の賠償を実現。
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■事故状況
信号待ちをしていたところ,後ろから追突された
■争点
慰謝料
■事務所の活動
異議申立,交渉
■解決のポイント
傷害慰謝料につき,加害者側提示約67万円に対し,裁判基準104万円の賠償を実現。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの