選ばれる理由その1:示談交渉においても”裁判基準”に近づくよう主張します

交通事故における”3つの賠償基準”

交通事故に遭われ、お身体に損害を負った場合、加害者側から一定の損害賠償がなされることとなりますが、実は、賠償額を算定する基準は3種類あります。

裁判基準(弁護士基準)

交通事故の損害額を裁判で争う際に用いられる基準です。3つの基準の中では、算定額が最も高い水準となります。弁護士が代理人として交渉を行う際にもこの基準を用います。

自賠責基準

強制加入保険である、自動車損害賠償責任保険(通称自賠責)での損害算定基準です。3つの基準の中では1番低い金額の基準となります。強制加入保険であり、資力の低い方でも加入が可能となるようにしているが故です。

任意保険会社基準

任意加入である自動車保険(いわゆる任意保険)で用いられる算定基準であり、3つの基準の中では中間の基準となります。算定基準は任意保険会社毎に様々ですので、多少の金額の差が生まれます。なお、この算定基準は基本的に外部には公表されていません。

被害者の痛みを犠牲にするな!

損害保険会社は、素人の被害者に対して、損害賠償額の算定には3種類の基準があるということを絶対に説明しません。それもそのはず。保険会社も営利を追い求める1つの企業ですから、出ていくお金は少なくしたいと考えるのが当然です。ですから、本来は全て裁判基準で妥結すべきところ、別基準を用いられ、低い金額で妥結することが通常となってしまっているのです。もちろん、争い続けると時間と費用が余計にかかっていくことから、保険会社の提案を呑むことについてメリットが無い訳ではありませんが、それでも「被害者の痛みを犠牲にして保険会社に対し妥協をする」という結末は、あまりに理不尽ではないでしょうか。

金額と解決速度の両面で満足を!

当事務所においては、上記のような信念から、交渉においても裁判基準を用いて主張し、お客様の納得できる補償の獲得を目指しております、そして、保険会社が示談に応じない場合には、裁判やADR(裁判外紛争解決手段)等の紛争処理手続へと速やかに移行し、金額と解決速度の両面において満足していただけるよう尽力しております。

 
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