岡島法律事務所が選ばれる”理由”

1.示談交渉においても”裁判基準”に近づくよう主張します

交通事故における”3つの賠償基準”

交通事故に遭い怪我を伴った場合、身体に負った損害(人損=人身損害)に対し加害者側から一定の損害賠償がなされることとなります。
その際に重要なのが賠償額の算定基準です。交通事故における人損の算定基準は、実は3種類存在します

自賠責基準

強制加入保険である、自動車損害賠償責任保険(通称”自賠責”)での損害算定基準です。3つの基準の中では賠償額が1番低額になる傾向にあります。強制加入保険であり、資力の低い方でも加入が可能となるようにしているが故です。

任意保険会社基準

任意加入である自動車保険(いわゆる任意保険)で用いられる算定基準であり、3つの基準の中では中間の基準となります。算定基準は任意保険会社毎に様々ですので、多少の金額の差が生まれます。なお、この算定基準は基本的に外部には公表されていません。

裁判基準(弁護士基準)

交通事故の損害額を裁判で争う際に用いられる基準です。3つの基準の中では、算定額が最も高い水準となります。弁護士が代理人として交渉を行う際にもこの基準を用います。

被害者の痛みをないがしろにするな!

損害保険会社は、素人の被害者に対して、損害賠償額の算定には3種類の基準があるということを絶対に説明しません。それもそのはず。保険会社も営利を追い求める1つの企業ですから、「出ていくお金は少なくしたい」と考えるのが当然です。よって、本来は全て裁判基準で妥結すべきところ、別基準を用いられ、低い金額で妥結することが通常となってしまっているのです。もちろん、争い続けると時間と費用が追加でかかっていくことから、保険会社の提案を呑むことについてメリットが無い訳ではありませんが、それでも「被害者の痛みを”ないがしろ”にして保険会社に対し妥協をする」という結末は、あまりに理不尽ではないでしょうか。

金額と解決速度の両面で満足を!

当事務所においては、上記のような信念から、交渉においても裁判基準を用いて主張し、お客様の納得できる補償の獲得を目指しております。そして、保険会社が示談に応じない場合には、裁判やADR(裁判外紛争解決手段)等の紛争処理手続へと速やかに移行し、金額と解決速度の両面において満足していただけるよう尽力しております。

 

2.当事務所自ら”被害者請求”を行います

交通事故で負った怪我によっては、懸命に治療を続けても一定程度までしか回復しないという場合があります。不幸にも脳に障害が残ってしまったり、一生消えない傷が残ったり、痛みがずっと続いたりという場合も決して珍しくはありません。そのような場合、身体に一定の”後遺障害”があるとして、その障害部分の損害を別に請求していくこととなります。

※後遺障害の認定に関わる手続きについては、こちらでも詳しく説明しております。
『後遺障害認定手続きについて』

後遺障害認定に関わる2種類の手続き方法

後遺障害の請求の仕方については、

  1. 事前認定
  2. 被害者請求

の2種類の方法がありますが、それぞれ異なる特徴をもっています。

1.事前認定

事前認定”とは、加害者側の保険会社が主体となって、被害者の後遺障害の請求を行う方法です。同意書や委任状など、本人確認に関わる書類を除いてほぼ全ての書類を保険会社が用意してくれますし、手続も任せられるというメリットはありますが、「障害に関わる資料としてどのようなものを揃えるか」という点も保険会社次第となりますので、必ずしも後遺障害認定に有利な資料が揃うとは限らないというデメリットがあります。要するに、後遺障害が認められる可能性が下がってしまうということです。加害者側の保険会社は、できれば支払う保険金は少ない方がよいと考えるでしょうから、後遺障害に関わる資料を積極的に揃えようとはしないのが通常です。
また、事前認定手続を利用する場合のもう1つのデメリットとして、通常、後遺障害が認定された場合、即座に一定の保険金が被害者のもとへ支払われますが、事前認定手続の場合は、過失割合や人身損害の額、そしてそれらに応じた賠償額が確定するまで支払われないという点が挙げられます。

2.被害者請求

対して、”被害者請求”という請求方法は、被害者ご自身で後遺障害の請求を行うというものになります。自分で資料を揃えないといけないという大変さはありますが、ご自分の後遺障害を証明するための資料を自由につけることができ、より正確な審査を受けることができます。ただし、ご自分でなさるという場合、どのような資料を添付すべきかを判断するのはなかなかに難しいでしょう。後遺障害の有無を審査する機関においては、治療に関わる診断書や診療報酬明細書(通称レセプト)など、最低限の資料があれば請求を受け付けており、「審査のためにこういう資料があった方がいい」という助言をすることは滅多にありません。ですから、どのような資料を添付するかということを、ご自分で考えなければなりません。

後遺障害の認定により被害者の補償額は大きく変わる

後遺障害が認められるかどうかにより、被害者の補償額は大きく変わります。そして、後遺障害の認定は、被害者の皆様にとって1番重要であり、関心のある項目と言っても過言ではありません。当事務所は、皆様のそのような心情を理解し、後遺障害の請求を希望されるお客様については必ず当事務所自ら被害者請求を行っております。決して、保険会社任せの”事前認定”を勧めるようなことは致しておりません。お客様の望む結果に向け、必ず力になります。

3.被害者専門の弁護士事務所です

損害保険会社との提携は一切ありません!

活動中、保険会社の代理人にならないかという誘いを受けたこともありましたが、「被害者専門の弁護士になるためには、保険会社の代理人となるのは矛盾である」として断り、設立当初から一貫して交通事故被害者専門の弁護士事務所として活動してきました。なぜなら、保険会社の代理人となれば、必ず交通事故被害者の痛みや苦痛を切り捨てなければいけない場面が発生し、被害者に寄り添う弁護ができなくなるからです。ですから、当事務所は損害保険会社との提携は一切ありません。

したがって、損害保険会社に忖度することなく、100%被害者のお客様のために力を尽くします。

4.事故直後・治療中・症状固定前からもサポートします

対応の時期によっては手遅れになってしまう場合も

交通事故に遭った場合、後に過失割合や後遺障害を認めてもらうには、遭った”直後”から重要な情報の確保や適切な対応が求められます。
一例を挙げると、

  • 事故現場での事故状況
  • 目撃者の確保
  • 事故車両の保全
  • 治療にあたって健康保険を使うか否か
  • 医師に初期症状をきちんと伝えているか

などです。
直後の対応次第では、後に弁護士が介入しても手遅れとなってしまったり、思わぬ損をしたりする可能性もあります。しかし、当然ではありますが、怪我を負い、治療も続け、精神的にも辛い思いをしている中で、被害者1人でこれらの処理について対応するのは困難でしかありません。

初期サポート、お任せください!

当事務所は、被害者専門の弁護士事務所として、事故直後から被害者に寄り添い適切な助言をしサポートすることを続けてまいりました。事故直後及び治療中からサポートをさせていただくことで、過失割合を有利に修正したり、後遺障害の存在が正当に評価される可能性を大きく上げたりすることができます。

※事故直後の対応につきましては、併せて以下のページもぜひご参照ください。
「事故発生直後の対応」

5.豊富な後遺障害等級獲得実績があります

後遺障害の認定は一筋縄ではいかない!

理由その2でも述べていますが、後遺障害の存在が適切に認定されるかどうかで、被害者が受け取れる保険金の金額は大きく変わります。後遺障害の審査は、事前認定被害者請求かを問わず、まず加害者側の自賠責保険会社に認定の請求をし、認定に関わる審査は、「損害保険料率算出機構」というところに付託されます。
ですから、損害保険料率算出機構においてどのような審査が行われるかが非常に重要になります。

後遺障害の認定率は?

では、その認定率はどの程度なのでしょうか。
損害保険料率算出機構が発行する『2022年度(2021年度統計)自動車保険の概況』(※本稿作成時点での最新年度)によれば、2021年度の自賠責損害調査事務所における受付件数※197万2281件、そのうち、後遺障害の等級が認定された件数は4万2980件となっています。
※1「自賠責損害調査事務所における受付件数」というのは、後遺障害請求の有無を問わず、自賠責に対し保険金の請求があったもの一切を含んでいます。ですから、後遺障害請求があったものは、この97万2281件の内の更に何割かとなる点にご注意ください。
なお、後遺障害請求の受付件数については非公開の為、詳細は不明です。

上記データに基づけば、後遺障害が認定される割合は約4.4%となります。もちろん、事故の程度などにもよりますが、上記の統計データからして、後遺障害等級の獲得は非常に狭き門であることが伺えます
また、後遺障害等級が非該当であった場合でも、結果に対し異議申立てが可能となりますが、異議申立てによる認定率も決して高いとは言えず、その率は約13%となっています(2021年度異議申立件数1万1604件、認定数1509件)。

※いずれのデータも、損害保険料率算出機構発行の『2022年度版自動車保険の概況』より、機構の許可のもと引用及び加工をさせていただいております。なお、データの詳細は損害保険料率算出機構のホームぺージをご覧ください。
『自動車保険の概況』(損害保険料率算出機構)

豊富な後遺障害等級獲得実績のもと、皆様をサポートします!

当事務所においては、平成10年4月に所長である岡島が立ち上げて以来、本当に多くの交通事故事件のご依頼を賜ってまいりました。その中で、後遺障害請求の実施、後遺障害等級の獲得、非該当の場合の異議申立手続きまでしっかりとサポートさせていただいており、豊富な後遺障害等級獲得実績があります
もちろん、初回の請求で非該当となったケースにおいて、結果の分析次第では、『異議申立をしたとしても認定は厳しい』という判断をする場合もございますが、初回の請求はもちろん、異議申立においても、認定に向けた分析力、必要とされる資料等の入手力につきましては、実績と経験から自信を持って行わせていただいております

さらには、異議申立手続きを重ねても後遺障害等級が認定されない、または納得のいく等級が獲得されないケースについては裁判で争うことも可能であり、真に適正な賠償を得るために粘り強く対応させていただく場合もあります。

  • 後遺障害等級を何とか獲得したい
  • 後遺障害の申請をしたものの非該当となってしまった

とお悩みの方、ぜひ岡島法律事務所へのご相談をご検討ください

6.事故の調査及び医療問題について専門家と連携しています

弁護士は”法”の専門家ではあるが…

弁護士は、法の専門家ではありますが、他方で事故の調査や医学的な見解において必ずしも専門家と言える訳ではありません。当然、その道のプロがいますから、そういった方たちに比べれば、弁護士の知識は劣ることとなります。

ですから、弁護士とその道のプロとの連携は、交通事故の損害賠償請求において、お客様に有利な結果となる可能性を大きく高めるファクターとなります

当事務所においては、事故状況の分析においては元警察官や交通事故専門の調査会社と、医療的問題については地元の整形外科やMRI画像等を解読する専門鑑定機関連携し、お客様が望む解決に向け、より多方面からのアプローチを行っております

7.地元密着をモットーとし、医師面談を可能な限り行っています

地元の皆様から選ばれる弁護士事務所へ

当事務所は、設立当初より”地元密着”をモットーとし、地域の医療機関への丁寧な対応を励行してまいりました。
弁護士自らが主治医と面談し、時には意見書の執筆を依頼し、お客様が望む結果に必要なピースを揃えることについて決して努力を惜しみません!

 

 

 
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