交通事故の後遺障害とその認定手続について

交通事故によって怪我を負った場合、まずは怪我を治すため、治療を続けていくこととなります。しかし、交通事故による怪我については、治療を懸命に継続したとしても完治せず、将来的に回復が見込めない症状が残ってしまう場合があります

この様な場合、治療の末に残存した身体の機能障害や神経症状については、「後遺障害」として、怪我を負ったこととは別項目として損害を請求できる可能性があります。

ですが、交通事故の損害賠償実務における後遺障害は、損害賠償におけるかなりのボリュームを占める上、一筋縄ではいかない部分です。

1.「後遺症」と「後遺障害」の違いは?

今でこそあまり注目はされなくなりましたが、令和2年初期より世界で蔓延した新型コロナウイルス。その感染症において罹患後の症状、いわゆる「後遺症」がかなり問題視されました。現在でも、その後遺症に悩まされている方、苦しんでいる方がいらっしゃると思います。代表的なものには、

・味覚障害、疲労感・倦怠感、咳、集中力低下

など様々なものが挙げられています。これらは、感染性は消失したにも関わらず、他に原因が明らかでない症状として残っていることになります。

このように、「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っているような状態を指します。

一方で、「後遺障害」というのは交通事故の損害賠償実務上の用語で、交通事故の怪我の治療の末に残存した後遺症の内、労働能力の喪失を伴うような症状として等級認定がなされたものを指します。ざっくり言えば、後遺症の中に後遺障害があることになります

2.「後遺障害」の”認定”手続き

実際に交通事故の後遺症が「後遺障害」であると判断されるには、その旨審査機関によって認定されなければなりません。この点でも、後遺症全てが後遺障害となる訳ではないことにご注意ください。

(1)後遺障害の審査機関はどこ?

具体的には、損害保険料率算出機構(実際の業務を担当するのは同機構に属する調査事務所)という組織が審査や認定業務を行っています。この、損害保険料率算出機構というところは、強制加入保険である自賠責保険が、社会公共的な性格から公平な損害調査に基づく適正な保険金支払いを行う為に、自賠責保険を取り扱う保険会社が共同で設置した、「自賠責保険共同本部」及び「共同査定事務所」に端を発しています。

(2)後遺障害はどのように決まるのか?

後遺障害が認定された場合、必ず「等級」が付与されます。
交通事故の後遺障害認定基準は、全て労災の後遺障害認定基準に準拠していますので、詳しく知るためには、労災必携の読み込みが必要です。
後遺障害等級は、後遺症の部位やその障害の程度により1級~14級の等級に分かれて、さらに等級ごとに後遺障害の態様(号)が割り当てられています。そのため、後遺障害が認定される場合、基本的には『「何級何号」に該当する』というような結果となります。

後遺障害別の等級表は以下の通りです。
※表中の「保険金額」とは、後遺障害が認定された場合に自賠責から支払われる保険金額です。詳しくは後述しますが、後遺障害認定時に請求し得る額という訳ではありませんのでご注意ください。
※表中の「労働能力喪失率」とは、認定された後遺症の影響により失われた労働能力の割合を示したものです。こちらも詳しくは後述します。

上記の等級表に加えて、等級認定に際していくつかの特殊ルールがあります。

①併合 

別表第2に定める後遺障害が2つ以上ある時、重い方の後遺障害等級によるとするものです。例えば、後遺障害等級12級6号と14級9号に該当した場合、認定結果としては重い方の等級により、「併合12級」となります。その上で、下記に該当する場合は、等級の繰り上げが行われます。

  • 13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。(この時、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回る場合はその合算額が保険金額として採用される。)
    <例>後遺障害等級12級と13級に該当した場合、重い方の等級である12級を1級繰上げて「併合11級」となる。
  • 8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる
    <例>後遺障害等級8級が2つ該当した場合、2級繰上げて「併合6級」となる。
  • 5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる
    <例>後遺障害等級5級及び4級に該当した場合、重い方の等級である4級を3級繰上げて「併合1級」となる。

②準用 

基本的に後遺障害は、上記等級表の各号に当てはまるものが認定しますが、上記に当てはまらない後遺症が残存する場合もあります。その場合は、障害の内容などから相当の等級である旨の判断がなされます
例としては、人の感覚機能である五感のうち、視覚や聴覚の後遺障害についてかなり詳細に規定されている一方、味覚や嗅覚は全くと言ってよい程定められていません。もし、交通事故の怪我の影響により味覚や嗅覚が失われた、あるいは減衰したという場合には、その状況に応じて相応の等級が認定される可能性はあります。

③加重 

すでに後遺障害のある方が、交通事故によって同一部位に後遺症を負った場合、もともと持っていた後遺障害の程度より重い障害を負った場合(加重した場合)に限り等級が認定され、支払われる保険金についても、加重後の等級に応じた保険金額から、既にあった後遺障害の等級に応じた保険金額を控除した金額となります

<例>数年前の事故で頚部に神経症状について14級9号の後遺障害を負った方が新たに交通事故に遭い、頚部に再び傷害を負い、今度は12級13号が認定された場合、新たな交通事故によって頚部の後遺障害が増悪したとされ、支払われる保険金については、224万円(12級13号に応じた保険金)-75万円(14級9号に応じた保険金)=149万円となります。

(3)どのように請求や手続きを行うか?

もっとも被害者が後遺障害認定手続を受けようという場合、損害保険料率算出機構に直接申請手続を行うわけではなく、加害者側の自賠責保険会社宛てに請求を行います。自賠責保険会社が請求を受け付けたのち、損害保険料率算出機構の調査事務所に調査が付託されるという流れになります。
上記等級表記載の保険金は、後遺障害等級が認定された場合に自賠責保険から支払われる保険金額となっています。

後遺障害認定手続の方法としては、請求の主体の違いにより、①「事前認定」②「被害者請求」の2種類があります。

①事前認定とは

加害者側の任意保険会社を通じて行う手続きです。一括対応(治療費の内払い)をしてもらえていれば、請求に必要な書類は保険会社が全部持っていますので、被害者から後遺障害診断書を送るだけで手続きは完了します。そのため、被害者の負担は少ないというのがメリットです。
一方で、以下のようなデメリットも存在します。

  • 加害者側任意保険会社で全て書類を揃えることから、どのような書類を提出したかということを確認することができない。
  • 等級認定に有利な資料を積極的に提出しようとはしないため、調査結果については信憑性に欠ける可能性がある。
  • 等級が認定された場合の自賠責保険からの保険金は、対損保会社との示談が成立しないと振り込まれない。

②被害者請求とは

事前認定に対し、被害者自らが行う手続きです。手続きのためには自ら必要書類を作成したり、病院で撮影した画像の取り付けを行ったりする必要があるのでどうしても手間がかかりますが、最低限必要な書類に加え、医師の意見書や被害者本人の陳述書などで後遺症の詳細をより正確に伝えることが可能ですので、より事実に即した調査が行われることが期待できます
また、被害者請求の場合には、加害者側との示談の成否や後遺障害認定がなされるか否かにかかわらず、自賠責保険が認める範囲でとりあえずの支払がなされる等のメリットもあります。

(4)どのように認定するのか?

①原則書面主義

基本的には書面審査です。ただし、後遺障害のうち、醜状障害(肌などのうち、人目に付く部分に傷跡などが残るもの)については傷跡の大きさにより等級が変化するため、面談が行われたり、実際に傷の長さを測定したりする場合があります。
書面審査が原則ですので、自らが後遺障害の存在として主張しておきたいことは確実に書面上に記さなければなりません

②細かな認定基準は非公開

後遺障害の認定に際しては、自賠責内部の細かい認定基準に沿って認定調査が行われますが、詳しくは公開されていません。理由としては、「悪用される可能性があるから」とのことです。しかしながら、全ての後遺症が後遺障害として認定される訳ではないことから、どのような症状が後遺障害に認定されるか審査においてどういう点が重視されているのかを知ることは、望む等級を得る上でとても重要です。

例えば、交通事故による受傷として最も多いむちうち症の後遺症は、後遺障害等級14級9号もしくは12級13号に該当する可能性がありますが、両者の態様を比べてみると、

  • 14級9号…局部に神経症状を残すもの
  • 12級13号…局部に頑固な神経症状を残すもの

となっています。文面上では、14級9号と12級13号の違いは神経症状が「頑固」であるかどうかということですが、実際には頑固度の基準は存在しません。実務上は、「神経学検査所見や画像所見などの他覚的所見があるか」という基準で判断されます。簡単に言えば、検査や画像などから、医師の見解として神経症状が裏付けできるかどうかです。

内部的な認定基準をクリアしなければ、現実に何らか後遺症があるとしても、後遺障害等級を得ることは非常に厳しいでしょう
この点が、後遺障害の獲得が難しい狭き門だと言われる一番の所以ではないかと思います。

3.後遺障害の請求から認定までの具体的な流れ

(1)主治医と協議し、怪我の治療を中止する

交通事故によって怪我を負った場合、まずは怪我を治すため、治療を続けていくこととなります。
一般に整形外科的な身体症状は、受傷直後が最も酷く、その後時の経過や治療によって少しずつ回復していきますが、治療を継続したとしても完治せず、治療の効果があまり実感できなかったり、改善効果が見込めないという状態が訪れます。

このような場合、治療については一旦終了(中止)として、終了時点で残る症状について、後遺障害の獲得を検討していくことになります。このように、完治ではないものの、治療中止とすることを症状固定といいます。

後遺障害が認定されるためには、治療を懸命に継続したとしても完治せず、将来的に回復が見込めない症状が残ったことが前提となりますので、相応の期間の間治療を受けることが重要です。
上記の「整形外科的な痛みの軽減度合と治療期間の関係性」のグラフを参照していただきたいところですが、受傷直後に酷い症状が出るのはいわば当然で、その時を数値化して10とし、5の時に治療が中止されたとします。しかし、その段階がもし治療による改善効果がある状態だとしたら、将来的に回復が見込めない状態(または症状)とは言えず、後遺障害が認定される可能性は極めて低くなってしまいます。
症状固定の時期なのか、治療継続の必要性があるか、治療による改善効果があるかといった判断は、患者である被害者の主治医の専権ですので、主治医の意見を必ず確認するようにしましょう
なお、交通事故の受傷のうち、むち打ち症における一般的な通院期間は3~6ヶ月とされています。もちろん受傷の状況や個人によって千差万別ですので一概には言えませんが、通院期間のひとつの目安とするとよいでしょう。

(2)主治医に後遺障害診断書を書いてもらう

主治医と協議の上症状固定になった場合、症状固定時点で残存する症状について主治医に診断してもらい、診断内容の基づいて後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害請求における審査は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて行われるので、この内容が最も重要と言っても過言ではありません。

①後遺障害診断書は医師が作成する

後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。交通事故の怪我の治療の際、接骨院や整体院(以下「接骨院等」といいます)に併せて通うケースもありますが、接骨院等で施術を行う方たちは柔道整復師と言い、医師ではありません。医師以外が医療行為を行うことは法律で禁じられており、病名や症状の診断等も医療行為に含まれます。よって、柔道整復師の方々では、後遺障害診断書を作成することはできません。

ここで問題になるのが、交通事故の怪我の治療を専ら接骨院等への通院で行っていた場合です。医師が後遺障害を診断するには、医師自身が患者の怪我の治療に携わり、その症状の経過を診ていることが大前提です。そのため、受傷時の初診だけ医師の診察を受け、その後ほとんど医師の診察を受けていないという場合には、医師自身が症状の経過が分からないとして後遺障害診断書の作成を否定することがあります
よって、治療に際しては、定期的に整形外科医などの医師の診断を受けることがとても重要です

②自覚症状を正確に伝える

自覚症状」というのは患者自身に感じられる症状です。後遺障害診断書上の「自覚症状」欄は、日々の診察で医師に伝えていた内容と、後遺障害診断時の内容をもとに記載されます。自覚症状については、被害者の主観的な訴えが反映される唯一の項目となるので、自分が感じている症状をありのまま正確に伝えることが重要です。

なお、伝える際には、「どの部位に症状が残っているか」とか、「症状の程度や頻度」とか、「日常の生活や、仕事にどの程度支障があるか」といった事情を踏まえて詳細に伝えることが重要です。例えば、むち打ち症状で首が痛いという場合に、ただ「首が痛い」と伝えても、常に痛みがあるのか例えば天候が悪い時だけ痛みがあるのか日常生活に支障があるのか具体的にどのように支障があるのか、といったことが分からないと、損害保険料率算出機構において後遺障害に当てはまるかどうかの審査ができなくなってしまいます。

③画像撮影や適切な検査を受ける

この点は、後遺障害診断書上の「他覚症状および検査結果」以降に関わる部分です。

自覚症状に対し、医師が診察・画像検査・医学的検査を通じ、客観的に捉えることができる症状を「他覚症状」(または他覚的所見)といいます。自覚症状の裏付けのようなものです。上位の等級が認定されるためには、他覚的所見が必要不可欠です

上記で、後遺障害等級14級9号及び12級13号の違いについて

『実務上は、「神経学検査所見や画像所見などの”他覚的所見”があるか」という基準で判断されます。簡単に言えば、検査や画像などから、医師の見解として神経症状が裏付けできるかどうかです。』

と説明していますが、まさに自覚症状を裏付ける原因があるかどうかが重要です。

狙う等級に対し、適切な検査を受けていない必要な画像が揃っていない他覚的所見が乏しい等の場合には、適切な後遺障害等級が認定されなかったり、そもそも非該当となってしまったりする可能性が高くなってしまいます。この点は、内部的な認定基準とも大きく関係のある部分となります。

(3)請求に必要な書類を揃える

後遺障害診断書の作成と並行して、後遺障害認定請求に必要な書類を揃えていきます。前提としてですが、加害者側の任意保険会社に請求手続きを任せる(事前認定)場合は、保険会社が必要書類を揃えてくれますので、基本的に負担はありません。
以下は、被害者自らが後遺障害認定請求を行う(被害者請求)場合の必要書類となります。

上記必要書類のうち、★マークがついている書類については、自賠責保険会社毎の様式が存在します。これらに加え、被害者請求に必要な資料等についても一覧があります。請求先の自賠責保険会社に連絡すると、書類一式を送ってもらえますので、自分で被害者請求をするという場合には、連絡してみるとよいでしょう。

③・⑤について

交通事故証明書・診断書及び診療報酬明細書については、加害者側の任意保険会社による一括対応があれば、任意保険会社に連絡することで写しを送ってもらえます。加害者側が任意保険会社への加入がない場合、基本的には自分の手で発行の依頼をしなければいけません。

⑥・⑦について

通院交通費明細書・休業損害証明書・付添看護自認書等につきましては、後遺障害認定請求と一緒に、傷害部分(交通事故による受傷から症状固定までの間の費用)も併せて請求する場合に必要となる書類です。後遺障害認定請求のみを行う場合には提出の必要はありません。
(詳しくは、下記のページが参考になると思いますので併せてご覧ください)
「”自賠責保険”について」

(4)加害者側の自賠責保険会社に提出する

必要書類が一式揃ったら、加害者側の自賠責保険会社に提出します。自賠責保険会社は、後遺障害認定請求を受け取ると、内容を確認の上受付をし、その後損害保険料率算出機構に調査を付託するという流れになります。

(5)調査結果が出るのを待つ

損害保険料率算出機構に付託されたら、しばらくは調査や審査の結果が出るのを待つこととなります。
なお、場合によっては機構の方から追加資料の提出の依頼が来る場合がありますが、基本的には審査に際し有利となるであろう資料の提出を、機構側が求めることはないと思ってください。それ故、請求者側でどのような資料を提出すべきかということを考える必要があります

後遺障害に関わる調査にかかる日数については、概ね1ヶ月~3ヶ月を要します。
下記のグラフは、損害保険料率算出機構が公表する所要日数の統計です。

(参照:損害保険料率算出機構『自動車保険の概況』
URL:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/
(該当データ部分は2022年度版の37ページです)
※上記のデータは、各地の自賠責損害調査事務所における調査日数の統計であり、本部及び地区本部における調査に要した日数は含まれていません。また、事前認定も統計の対象外となっています。

損害保険料率算出機構は、本部地区本部、および管轄する自賠責損害調査事務所で組織されており、通常、後遺障害請求の審査は管轄する自賠責損害調査事務所が行います。ただし、後遺障害の程度や種別によっては、本部や地区本部でも審査が行なわれる場合がありますので、より日数がかかります。

(6)認定結果を検討する

損害保険料率算出機構における調査が終了し、自賠責保険会社に結果が伝えられると、認定結果が請求者の元に送られてきます。それをもとに、

  • 等級の認定結果が自らが望むものとなっているか
  • なっていない場合には、理由はどのように書かれているか

などを確認します。
認定結果に不服がある場合は、異議申立ても可能です
⇒異議申立ての詳細についてはコチラ

4.後遺障害認定に際し重視すべき点

ここまで説明している通り、交通事故で負った怪我の後遺症全てが後遺障害として認定される訳ではなく、一定の基準や慣習と照らし合わせ、それらを満たしていることが必要となります。断片的に述べている部分もありますが、改めてどういった点を重視すべきなのか、まとめたいと思います。

(1)症状の一貫性・連続性がある

事故による受傷当初から症状固定時点までの症状が一貫しているかどうかが非常に重要です。整形外科的な痛みの軽減度合と治療期間の関係性」で示しているように、一般に整形外科的な痛みや症状は、受傷後まもない頃が最も酷くその後治療や時間の経過によって軽減していくというのが一般的です。残存する症状が「将来においても回復困難である」ような評価を受けるためには、

  • 初診において自覚症状の訴えがあったかどうか
  • 定期的な治療において一貫して症状の訴えがあったかどうか

といった症状の一貫性・連続性があるかどうかが大きく影響します。
例えば、「初診時には右手の痺れを中心に訴えていたのに、しばらく期間が空いてから左手の痺れを訴えた」といった場合や、「いったん痛みが消えて回復したと言っていたのに、しばらく経って再度同部位の痛みがぶり返したと訴えた」といった場合、「その症状と交通事故は関係が無い」とか「症状として大したことない」として後遺障害に当たらない可能性があります。
それ故、医師の診察時には、被害者自身が感じている自覚症状をありのままきちんと伝えることが重要です。また、整形外科等の診察時における自覚症状と、接骨院等で施術を受ける際の自覚症状とが違う場合にも一貫性が疑われる可能性が高くなってしまいますので注意が必要です。

(2)適切かつ相当な期間の治療を受けている

この点については少し触れていますが、相当頻度かつ相当期間の治療を続けた結果として症状が残存したことが重要です。症状固定の段階がもし治療による改善効果がまだある状態だとしたら、「将来においても回復困難である」とは言えないことになってしまいます。
また、受傷や症状の程度は通院期間や通院頻度から判断されがちです。

  • 受傷直後の診察後しばらく通院していない
  • 通院頻度が著しく少ない
  • 通院期間が1、2ヶ月程度で終了してしまっている

ような場合は、受傷そのものがあまり大したことなかったと見られかねませんので、きちんと治療を継続することが重要です。被害者の中には、「仕事や育児が忙しくて病院に通えなかった…」とか「痛いのは何とか我慢できてたから…」とおっしゃる方々も多いのですが、「通院頻度が少ない」というのは、交通事故の損害賠償においてマイナス要素でしかありません

治療期間や通院頻度は傷害部分の損害賠償額にも大きな影響を与えるため、加害者側の任意保険会社は、早期の治療終了や打ち切りを打診してくる傾向にあります。ですが、治療の終了時期や症状固定時期を判断する権限は保険会社にはありません。その権限は、患者である被害者の主治医の専権です。まずは、治療の終了時期や症状固定の時期であるのかどうかは、必ず主治医の医師に確認しましょう
しかし、任意保険会社の一括対応というのも、あくまで保険会社のサービスで行われているという前提がありますので、一括対応の打ち切りを確実に阻止する、一括対応を継続させるというのが難しいのもまた事実です。そのような場合は、後に治療の終了時期について争う必要があります。

治療期間の妥当性は、後遺障害の認定とは別の視点からの検討がなされる必要がありますが、とにもかくにも、保険会社の治療終了や症状固定の打診に安易に応答せず、適切かつ相応の期間治療を続けるというのは、後遺障害の認定においてとても重要ということをご承知おきください。

(3)残存する症状と事故との間に相当の因果関係がある

いくら症状があったとしても、交通事故による受傷が原因だと認められない場合には後遺障害として認定されません。この点は(1)の内容とも関連性があり、初診時に自覚症状の訴えが無く、受傷時から期間が空いて症状が発現したというような場合には、事故との因果関係が疑われる要因となります。

次に、極めて低速度で追突された場合や駐車場内でバック駐車する際に衝突した場合など、衝突の程度が軽微な交通事故において衝突の程度に対し重篤な後遺症が残存したというような場合は、同様に因果関係が認められないとされる可能性があります。実際にどの程度の衝撃があったかというところは事故の被害者自身にしか分かり得ないところですが、客観的な推測方法としては事故車両の損傷個所とその修理額を根拠にする場合が一般的で、車両の修理費がおおよそ20万円以下の場合は、「衝突の程度が軽微」という断定がなされやすい傾向にあります。

その他、後遺障害に限らず交通事故と生じている症状との因果関係が問われやすいものとして、加齢等に伴う身体的変性や疾患が影響を与えている場合があります。
例えば、加齢に伴って頚部や腰部のヘルニアをもともと抱えており、そこに交通事故による外的衝撃が加わわったという場合、衝突の程度が軽微であったとしても重篤な障害が残る可能性があります。このような場合、そもそも因果関係が認められないと主張されるか、仮に因果関係が認められたとしても、受傷及び後遺障害の残存に寄与しているとして、相当額が減額される場合があります。

したがって、いずれの理由にせよ、当該交通事故と残存する後遺症との間に、相当の因果関係があることも重要な条件となります。

(4)損害保険料率機構の内部的な認定基準を満たしている

これは、14級9号と12級13号の違いの部分で一例として言及していますが、等級上のいずれに該当するかどうかについては審査機関側の内部基準が存在します。この基準は、等級一覧表の態様から読み取ることができないものが多く、公表もされていないことから、一般の方では把握することがかなり厳しい部分ですが、その基準を満たさない限りは、狙った等級を得ることはできません。

仮に初回の請求で非該当となってしまったり、狙った等級が得られなかったりした場合には、その基準を現に満たしているのかいないのか、現実に基準を満たしているとして、それが診断書や書面上できちんと主張されているのかどうかを検討することが必要です。こういった点こそ、交通事故事件の取扱いが豊富な弁護士事務所が得意とするところです

(5)労働能力の喪失が認められる

この点は、後遺障害と後遺症を分ける部分としても重要で、等級一覧表上の全ての後遺障害に労働能力喪失率が設定されていることからも、当該後遺症が、労働能力の喪失を伴うものであることが重要となります。この点は、他覚的所見の無い場合における局部の神経症状として、14級9号を獲得する際にはかなり重要なポイントです。
例えば、症状固定後に身体の痛みが残存する場合、確かに”後遺症”ではあるかもしれませんが、”後遺障害”として認定を受けるためには、その痛みが労働能力の喪失を伴っているということが重要です。「少し我慢できれば仕事は問題なくできるが…」というような場合には、後遺障害として認定される可能性は低くなってしまうでしょう。

以上のような点を重視し、後遺障害申請に臨むことが非常に重要です

5.後遺障害認定に伴う補償内容

では、後遺障害が認定された場合、補償内容はどのように変化していくでしょうか。具体的に見ていきたいと思います。

(1)後遺障害慰謝料の請求

新たに、「後遺障害慰謝料」の請求が可能となります。これは、交通事故による受傷によって、後遺障害に認定され得る後遺症が残存したことに対する精神的苦痛を補償するものです。
後遺障害慰謝料の請求額は、自賠責基準と裁判基準においては明確な金額が出ていますが、損保会社(任意保険会社)の基準については、それぞれの独自の基準が設定されており、その具体的な金額は不明です。

 

■併せてお読みいただきたい!

(2)逸失利益の請求

逸失利益とは、「将来得られたはずの利益」を指します。後遺障害の存在によって、就労できる内容の制限であったり、労働能力の減少が発生すると考えられ、それにより発生するであろう収入減に対する補償を請求することが可能となります。
例えば、重篤な後遺障害の残存によって、本来行っていた仕事をこなすことができず、簡易な仕事しか行えなくなり、それによって減収が生じるという場合があります。また、基本的には事故前と同じように仕事をこなせているように見えても、後遺障害によって常時痛みを抱えながら仕事をすることを余儀なくされたり、長時間の従事が困難になったりすることで、いくらか仕事の能率が下がる場合もあります。後遺障害に関わる賠償基準では、そのような後遺障害の内容とそれに対する能率の低下や就業できる職種の減少度合を「労働能力喪失率」として後遺障害等級ごとに定め、逸失利益の請求時には、等級ごとの労働能力喪失率のパーセンテージ分の減収が発生したものと扱いながら計算していきます。
※後遺障害等級ごとの労働能力喪失率については、後遺障害等級表をご参照ください。

①後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法は以下の通りです。

※詳しい計算方法やその根拠の解説は、以下のページで行っていますので、ぜひご参照ください。
「『”自賠責保険”について』4.自賠責保険の支払基準(2)後遺障害部分」

②減収が生じなければ逸失利益の請求はできないのか?

ここで、「収入の減少が現実に発生していなかったり、収入の減収が予想されない場合に、逸失利益は請求できないのか。」という問題が生じます。失われた、または失われる予定の利益を補償するという性格からすると、減収がないのであれば、逸失利益も発生しないと考えることができます。

この点につき判例は、「厳格な差額説」から「緩やかな差額説」へと見解を変えて判断しています。

「仮に交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても,その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては,特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
(最高裁判所昭和56年12月22日第三小法廷判決より)

基本は、「現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては」逸失利益を認めないという立場を取りつつも、「特段の事情のない限り」と例外を設けています。
例えば、

  • 減収が無くとも、減収を無くすために本人において特別の努力をしている
  • 現在の収入の減少は無くとも、昇給・昇任・転職等の生涯賃金形成の可能性を低める場合がある
  • 「本人において」でなくとも、雇用主側が収入の減少を無くすための特別な配慮をしている

などの事情がある場合には、現実の減収がなくとも逸失利益が認められる傾向にあります。もちろん、減収が無い場合に逸失利益を否定した裁判例も存在しますが少数派です。むしろ、肯定した裁判例では、ケース毎に詳細な検討がなされており、特に本人における特別な努力を多方面から認めている傾向にあります。そのような傾向から、実務上は、後遺障害等級が付いた場合には、保険会社はそれに対応する労働能力喪失率に基づく逸失利益をある程度認める方向に動いています

③労働能力喪失率と労働能力喪失期間についての争い

上記の通り、逸失利益の存在は比較的認められやすいのですが、労働能力喪失率と労働能力喪失期間についてはシビアな争いがあります。どちらも、逸失利益の金額を大きく左右する部分です。

  • 労働能力喪失率に関わる争い

後遺障害等級ごとに決められている傷害には様々なものがありますが、障害の内容によっては労働能力の喪失には至らない、もしくは労働能力の喪失の程度は低いとし、等級ごとの労働能力喪失率より低い率となるケースもあります。

例として、瘢痕障害や外貌醜状を挙げてみます。
瘢痕障害については、瘢痕の残った部位・サイズにより12級~14級相当が認められる可能性があり、また、外貌醜状についても同じく、残った箇所と傷跡の程度により、7級12号~12級14号が認められる可能性があります。ただし、身体的機能そのものに支障を生じさせるものではないとして、労働能力喪失が否定されるか、または大幅に割り込む傾向にあります。この点については、瘢痕や醜状の程度と被害者の職業に応じ、どの程度影響があるのかどうかを個別的に判断すべきでしょう。例えば、モデル業や接客業など、見た目が決定的又は相応に重視される職業においては、瘢痕障害や外貌醜状が大きな影響を与えることは明らかです。また、ホワイトカラー・ブルーカラーを問わず、仕事の中で他人との交流及び接触はあるものであり、瘢痕障害や外貌醜状により対人関係の構成維持や円滑な意思疎通の妨げになることは容易に想像し得ますから、いずれも具体的事案によって判断していく必要があります。「瘢痕障害や外貌醜状なら、労働能力の喪失はあり得ない」という一辺倒な見解があってはなりません
労働能力喪失率が争われるケースは瘢痕障害や外貌醜状の他にも存在しますが、いずれのケースも、そういった障害が残る程衝撃の強い事故に遭っていると考えられるため、他部位の障害の残存も多いと言えます。神経症状(痛みの残存)があれば、そちらをもとに労働能力の喪失が肯定される余地も十分にあります。

  • 労働能力喪失期間に関わる争い

労働能力の喪失が続く期間(労働能力喪失期間)については、原則は症状固定日から一般的な就労可能年齢である67歳を迎える日までとされます。ただし、後遺障害の具体的症状によっては労働能力喪失期間が制限される傾向にあります。実務上では、一般的なむち打ち症状のうち、後遺障害等級12級の場合は5年~10年後遺障害等級14級の場合は5年以下に制限される傾向にあります。この実務上の取扱いについては訴訟における和解や判決の内容にも採用されるなど、裁判基準上でも確立しているものですが、障害の程度や具体的症状によっては、5年または10年より長い喪失期間が認められる可能性も十分にあります。しかしながら、対損保会社との交渉の中では、示談額のボリュームを減らそうと労働能力喪失期間をより短くするような提案がなされます

(3)自賠責から支払われる保険金との関係

後遺障害等級の認定によって自賠責から支払われる保険金がありますが、決してその保険金が後遺障害の認定で支払われる金額の全てではありません。この点は、交通事故被害に遭われたお客様の中でも誤解なさる方が多いです。後遺障害等級14級が認定された場合を例に解説いたしましょう。

まず、大前提として、自賠責の基準と裁判基準(弁護士基準)とでは、損害の算定額に大きな差があります。この点は、後遺障害部分においても例外ではなく、むしろその差額は顕著です。
自賠責基準と裁判基準の金額を改めてご確認いただきたいのですが、14級が認定された場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、裁判基準で110万円と実に3倍以上の差があります。14級が認定された被害者は、後遺障害慰謝料として最大110万円を請求できる権利がある訳ですが、自賠責基準、つまり自賠責保険会社からは、後遺傷害慰謝料として32万円までしか支払うことができないということです
ここで、14級が認定された際に自賠責から支払われる保険金を改めて確認すると、75万円となっています。自賠責基準の後遺障害慰謝料と比較すると、43万円の差額がありますが、この部分が後遺障害逸失利益として支払われている部分となります。なお、後遺障害等級別の自賠責からの保険金は、後遺障害部分の支払限度額を示しており、「14級が認定された場合の自賠責からの後遺障害部分としての保険金は、75万円までが限界ですよ」ということになります。
後遺障害逸失利益の計算方法自体は、自賠責基準も裁判基準もほぼ変わりませんが、喪失期間中の収入の幾パーセント(労働能力喪失率)分となる訳なので、かなり高額となりがちです。例えば、14級が認定された被害者の基礎収入(年額)が300万円であったと仮定して計算すると、後遺障害逸失利益は約65万円にもなります(労働能力喪失率5%、喪失期間5年で計算)。
以上のことから分かるかと思いますが、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益として請求し得る額は、自賠責からの保険金を上回る場合がほとんどです。逆に言えば、後遺障害部分の損害額は、自賠責からの保険金だけでは全くカバーしきれません。ですから、その差額については加害者側の損保会社あるいは加害者に直接請求することとなる訳です

(4)損保会社の提示に要注意!~当事務所の解決実績も添えて~

このように、後遺障害等級が認定されることで、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することが可能になりますが、弁護士介入前の損保会社からの提示には注意が必要です
当事務所のお客様の中には、事前認定により後遺障害等級が認定され、その上で提示された損保会社からの補償内容に疑問を感じて相談に来られた方も多くいらっしゃいますが、特に後遺障害部分について足元を見られているケースが多くあります
以下は実際に当事務所に依頼があったお客様の解決事例です。

後遺障害部分に関わる保険会社の提示は様々ですが、多くのケースで以下のような対応が目立ちます。

  1. 後遺障害部分の支払いを自賠責からの保険金の範囲でしか認めていない
  2. 後遺障害慰謝料の提示額が自賠基準もしくは自賠基準から数万円程度増えているだけ
  3. 後遺障害逸失利益の提示が無いか、喪失期間、喪失率を裁判基準より低く見積もる

上記のような提示に対し弁護士が介入することで、以下のような効果が見込めます!

  • 弁護士基準への引き直しや後遺障害逸失利益認定の主張

すでに説明した通り、後遺傷害慰謝料については自賠責基準と裁判基準で約3倍の差があります。裁判基準に引き直して計算するだけで、後遺傷害慰謝料だけでも約2倍~3倍程度増額される見込みがあります。また、損保会社が後遺障害逸失利益を全く認定していない場合も、新たに認定されるよう主張することで幾分かの増額が見込めます。

  • 後遺障害逸失利益に関わる労働能力喪失期間や喪失率の適正化

後遺障害逸失利益が認定されているものの、労働能力喪失率が低く見積もられていたり、労働能力喪失期間を縮小したりし減額を迫ろうとするケースもあります。また、被害者に減収が生じていないことを理由に逸失利益の存在を否定したり、減額が主張されたりするケースもあります。
この点についても弁護士が介入することで、適正化を図るポイントを探り、被害者ご本人が行っている特別な努力や将来的な影響を粘り強く探し主張したり、損保会社側の主張を勘案しつつも被害者ご本人にとってより良い結果を目指すべく交渉したりすることで、後遺障害逸失利益の増額が見込めます

6.まとめ

ここまで、「”後遺障害”とは?」というところに始まり、その認定方法・手続き方法・認定されるポイント・補償内容などを詳しく説明させていただきました。改めて、申し上げたいこととしては以下の通りです。

(1)後遺障害の認定にはいくつかの条件があり、決して容易ではない

後遺症のうち、一定の条件に当てはまるものが後遺障害となる訳ですが、後遺障害の申請を通じて等級が認定されなければ対外的にその存在を主張することはできません。後遺症の中にはある程度の等級認定が見込まれるものもありますが、他覚的所見を伴わない局部の神経症状(痛みの残存)など比較的軽度の後遺症は認定が非常にシビアなほか、予想された等級より低い等級が認定されるケースが多くあります。それだけに、後遺障害の認定は決して容易なものでありません。
しかしながら、現に生活に支障を来す程度の後遺症がありながら、後遺障害に認定されない、またはその程度が低くみられているという現状があるとしたら、それに対する補償はきちんとなされるべきです

(2)被害者自らが後遺障害の申請を行う”被害者請求”をおすすめします

後遺障害の申請方法には事前認定と被害者請求の2通りがありますが、事前認定は加害者側の損保会社が主体となって申請を行うことから、後遺障害認定に有利な資料が提出されるかどうかなど、手続き面の不透明さが感じられる部分がどうしても生まれます。それ故、後遺障害認定の可能性を少しでも高めるため、被害者請求による後遺障害申請をおすすめします

(3)後遺障害の認定で請求可能額は大きく変わる

後遺障害が認定されると、新たに後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が可能となります。この二項目の額は比較的高額であることから、後遺障害が認定されるかされないかで、請求可能額のボリュームは大きく変わります。
ただし、保険会社からの提示額には要注意です。後遺障害部分の額については足元を見られる場合が非常に大きいため、弁護士基準の請求可能額を事前にチェックすることが肝要です

(4)後遺障害申請やその後の示談交渉はぜひ弁護士をご利用ください!

被害者請求による後遺障害申請は、被害者自身が対応しなければならないため、資料や必要書類の収集に手間がかかるというデメリットがあります。しかし、弁護士に交通事故に関わる交渉をご依頼いただければ、被害者請求もご本人に代わって対応することが可能です。また、交通事故の損害賠償に強い弁護士事務所であれば、後遺障害申請に関わるノウハウを熟知しており、等級の認定をより高めるための様々な検討を行うこともできます。もちろん当事務所においても、被害者専門の弁護士事務所として、依頼者の皆様に対し努力を惜しみません

また、示談交渉においても、損害額を裁判基準に引き直して計算し交渉することで、賠償額の増額を実現することができます。特に、後遺障害部分においては自賠責や損保会社基準と裁判基準とで大きな差額があるため、弁護士を入れるメリットはより大きいと言えます。

自分の症状で後遺障害が取れるのか分からない。」、「後遺障害の認定を弁護士に任せたい。」、「後遺障害は認定されたけど、保険会社からの提示額が適正かどうかが分からない。」といった様々な要望にお応えいたします!

ぜひ一度、お気軽にご相談ください

 
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