相談した内容におきまして、正確に把握して頂き、その後の事故対応におきましても、的確に、そして丁寧にすすめて頂き、大変助かりました。事故後も被害者の立場で、納得いくまでご対応して頂き、満足しております。今後も、弱い立場の被害者によりそう法律事務所として、更に成長して頂けたらと思います。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの