Q③-3:代車代は請求できる?

Q:事故で車が壊れてしまい、修理している間の代車を頼みたいのですが、加害者に代車料を請求できますか?

A自家用車については難しい場合が多いですが、交渉の余地はあります。

交通事故で損害を被った車両については、修理あるいは買い替えの選択を迫られることとなります。では、その間の代車の費用負担はどのように考える必要があるでしょうか。

代車利用については、その必要不可欠性が争われる可能性がある!

昨今はモータリゼーション(自動車の生活必需品化)がより顕著であり、日常的な車の使用はごくごく当たり前のことですから、当然「代車も必要」と考える方が多いかと思います。
しかしながら、代車料を損害賠償として請求するには、「その代車利用が是非とも必要だ」ということが言えなければなりません。たとえば、自動車を(営業等で)業務上使用している場合であればよいのですが、いわゆるマイカーについてはいくつかの問題があります。
裁判上、近所の買い物や子どもの送迎に使用している程度の利用では、代車の必要性なしと見られるケースがほとんどです。また、たとえ自動車を通勤に利用している場合であっても、代替交通機関が存在するといった理由で代車料の請求が否定されたケースもあります。こうした危険があることから、代車の利用を検討される際には、代車利用の必要性を十分に説明し、保険会社から事前に了解を得ておくのが賢明です。ただ、最近の実務を見ていると、よっぽどのことが無ければ代車利用の負担については加害者側の保険会社は認容しているように思います。

過失割合や使用期間に要注意!

ただし、代車を利用する場合でも、過失割合や使用期間には要注意です。

①過失割合について

被害者自身にも過失がある事故の場合、当然ながら代車の使用にかかった費用のうち、自らの過失分は自己負担となってしまいます。使用期間が長くなると、その分自分の負担も増えることになるので注意しましょう。

使用期間について

代車の使用について1番トラブルになりやすいのが使用期間です。代車の使用期間の目安は、

  • 修理の場合は1~2週間程度
  • 買い替えの場合は1ヶ月程度

というのが相場なのですが、修理するか買い替えるか迷っていたり、加害者側との交渉が難航したりすると、あっという間に期限を迎えてしまいます。ただし、実際には加害者側(保険会社)の対応についても、

  • 修理費額や時価額の協定に(なぜか無駄に)時間がかかる
  • そもそも代車の使用期間の目安を最初に伝えない

といった問題があることが否めません。しかしながら、代車の使用期間について裁判で争った場合、平均的な目安に落ち着いてしまうケースがほとんどですので、注意していただきたいと思います。代車の使用が認められているうちに、物損に関する協議が行えるよう、被害者側もこまめに保険会社に連絡することが重要です。

自分の保険の特約でまかなえるケースもある!

代車を使用し続けたいのに(加害者側の)保険会社が認めてくれない!」という場合、被害者自身の保険でレンタカー特約・代車費用特約といった特約が付いていれば、代車費用をまかなえる可能性があります。付いているかどうかも含め、自分の自動車保険の会社に聞いてみるとよいでしょう。
ただし、特約で利用できる期間の起算点は保険会社毎に様々です。主には、

  • 事故発生日の翌日から起算し1年以内(ただしレンタカーの利用開始日から30日以内)
  • 事故日、工場への入庫日または盗難届を警察に提出した日から30日間内

という2タイプがあるようですが、後者のような計算の場合は、加害者側の保険会社の認容のもと代車を使用していた期間に連結することは非常に難しくなります。いずれにしても、特約の内容をよく確認するようにしましょう。

煩わしいトラブルこそ弁護士にお任せを!

このように、交通事故に遭われると、大小さまざまの問題について保険会社と交渉をする手間が生じますし、何より相手は減額交渉のプロです。保険会社と対等の交渉力を手に入れ、煩わしいやり取りも避けられる―――こうした点も弁護士を依頼するメリットといえましょう。

 
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