Q②-6:健康保険利用のための手続
交通事故の治療で健康保険を利用するためには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
A:まずは、治療先の医療機関に健康保険を利用することを伝えて下さい。そのうえで、ご自分の健康保険組合に連絡し、必要書類を取り寄せ、作成をする必要があります。
まずは、治療先の医療機関に健康保険を利用することを伝えて下さい。交通事故の治療は、自由診療が用いられることが割合多いため、きちんと伝えないと後々トラブルとなってしまいます。次に、御自分の健康保険組合に連絡し、必要書類を取り寄せるようにしましょう。
必要書類の中には、第三者行為災害届と念書というものがあります。特に念書については、示談を保険者の同意無く行わない事、また、加害者について過失割合が決まったら正当な支払いを行う事などを書くものですが、特に後半部分については、相手方(加害者)の協力を得ることは非常に難しいとされています。そのため、相手方に保険会社がついていない等、加害者と直接連絡を取らないといけない場合においてそれが難しい場合、揃っていなくてもよいとされます。
健康保険等において、これらの書類が必要な理由としては、将来健康保険組合から加害者等に対し、求償請求を行う必要があるからです。本来は、加害者が賠償義務を負うものを、健康保険組合が立て替えている訳ですので、当然と言えるでしょう。