選ばれる理由その2:当事務所自ら被害者請求を必ず行います
後遺障害に関わる2種類の手続方法
交通事故で負ったお怪我によっては、懸命に治療を続けても一定程度までしか回復しないという場合があります。不幸にも脳に障害が残ってしまったり、一生消えない傷が残るという場合も決して珍しくはありません。そのような場合、お身体に一定の”後遺障害”があるとして、その障害部分の損害を別に請求していくこととなります。
※後遺障害の認定に関わる手続については、こちらでも詳しく説明しております。
→『後遺障害認定手続について』
この後遺障害の請求の仕方については、①事前認定と②被害者請求の2種類の方法はありますが、それぞれ異なる特徴をもっています。
1.事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社が主体となって、被害者の後遺障害の請求を行う方法です。同意書や委任状など、本人確認に関わる書類を除いてほぼ全ての書類を保険会社が用意してくれますし、手続も任せられるというメリットはありますが、障害に関わる資料としてどのようなものを揃えるかという点も保険会社次第となりますので、必ずしも後遺障害認定に有利な資料が揃うとは限らないというデメリットがあります。要するに、後遺障害が認められる可能性が下がってしまうということです。加害者側の保険会社は、できれば支払う保険金は少ない方がよいと考えるでしょうから、後遺障害に関わる資料を積極的に揃えようとはしないのが通常です。
また、事前認定手続を利用する場合のもう1つのデメリットとして、通常、後遺障害が認定された場合、即座に一定の保険金が被害者のもとへ支払われますが、事前認定手続の場合は、過失割合や人身損害の額、そしてそれらに応じた賠償額が確定するまで支払われないという点が挙げられます。
2.被害者請求
対して、被害者請求という請求方法は、被害者ご自身で後遺障害の請求を行うというものになります。自分で資料を揃えないといけないという大変さはありますが、ご自分の後遺障害を証明するための資料を自由につけることができ、より正確な審査を受けることができます。ただし、ご自分でなさるという場合、どのような資料を添付すべきかを判断するのはなかなかに難しいでしょう。後遺障害の有無を審査する機関においては、治療に関わる診断書や診療報酬明細書(通称レセプト)など、最低限の資料があれば請求を受け付けており、「審査のためにこういう資料があった方がいい」という助言をすることは滅多にありません。ですから、どのような資料を添付するかということを、ご自分で考えなければなりません。
後遺障害の認定により、被害者の補償額は大きく変わる
後遺障害が認められるかどうかにより、被害者の補償額は大きく変わります。そして、後遺障害の認定は、被害者の皆様にとって1番重要であり、関心のある項目と言っても過言ではありません。当事務所は、皆様のそのような心情を理解し、後遺障害の請求を希望されるお客様については必ず当事務所自ら”被害者請求”を行っております。決して、保険会社任せの”事前認定”を勧めるようなことは致しておりません。お客様の望む結果に向け、必ず力になります。