人身傷害補償保険について(2)
人身傷害補償保険の説明については、リンク先のページで詳しく解説させていただくよう作成し直しましたので、そちらをご覧いただけますと幸いです。
⇒「任意保険と損害賠償請求上のメリット」
(目次中「2の(3)『人身傷害(補償)保険、搭乗者傷害保険』」をクリックしてください)
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「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの