弁護士介入により、後遺障害・慰謝料請求がいくらになるか等細かく説明して頂けた。進捗状況をメールでその都度連絡して頂けるなど、安心していられた。示談金が保険会社提示額より100万円以上増額された。(事件終了までの処理時間について)交通事故紛争処理センターでの示談では早期に示談成立することができた。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの