こちらの保険会社は入ることができず、相手側の保険会社と対応することにストレスを強く感じてお願いをしました。丁寧にわかりやすく説明をして頂き、安心して全てお任せすることができました。後遺障害が認定されましたが、お願いをしていなければ認定されることもなく、相手保険会社の言いなりに終わっていたと思います。ありがとうございました。身体の痛みは残りましたが、金額の交渉もしていただき、感謝しています。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの