S・T様のお声
2015-01-28
法律の内容をくわしく説明して頂きました。また、相談者の要望を大変よく理解して頂けたと思います。法律に大変精通されていると感じ、依頼したいと思いました。
法律の内容をくわしく説明して頂きました。また、相談者の要望を大変よく理解して頂けたと思います。法律に大変精通されていると感じ、依頼したいと思いました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの