依頼者がするべきこと、裁判となった時のポイント、自賠責への請求書等、わかりやすく教えてくれた。弁護士の対応についても依頼者のためにベストを尽くしてくれると思われ大変満足。相談の際、親身になって話を聞いてくれ、信頼出来るように思われ、依頼したいと思った。また、相談の予約を入れてから相談日までに資料を用意する期間が確保されており良かったと思う。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの