適切なタイミングで分かりやすく説明して下さり圧倒的な知識の差があるもののそれを感じさせず判断に迷う場面もありましたが決断を急がせず依頼人が主体であるという姿勢でサポートして下さいました。事故のストレスを抱え初めて法律事務所を利用することになり緊張している者に全くストレスを感じさせない対応で感心しました。最初にどちらに依頼すれば良いか探していた時にホームぺージでの解説が詳しくて決め手となりました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの