実通院日数は少なかったものの,入通院慰謝料を増額できた事例:30代女性

30代女性会社員の腰椎椎体骨折の事案で,当事務所にご相談頂いた時点で,11級7号の後遺障害が認定されておりました。
聴取した症状や拝見した資料等から,上記後遺障害の認定結果は適正なものと判断されましたが,これに基づいた相手方保険会社の提示額(約1200万円)が裁判基準よりも低額であったため,相手方との交渉を受任致しました。
当初,相手方はご依頼者様の実通院日数が少ないことから,入通院慰謝料の減額を主張してきました。しかし,重度の傷害を負ったご依頼者様についてこうした減額を行うことは妥当ではないことを反論し,最終的に当方の言い分に近い慰謝料金額での合意となりました。
上述のとおり,本件は後遺障害等級を変更する事案ではありませんでしたが,当事務所の交渉の結果,当初1200万円ほどだった提示額を約1600万円に増額することができました。

 
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