S.H様のお声
2013-07-10
パソコンを用いたわかりやすい説明で本当に助かりました。
大変細かく法律的なアドバイスをしていただきありがとうございました。安心できる説明でした。
また相談の日程も早いタイミングで入れて頂きました。
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パソコンを用いたわかりやすい説明で本当に助かりました。
大変細かく法律的なアドバイスをしていただきありがとうございました。安心できる説明でした。
また相談の日程も早いタイミングで入れて頂きました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの