資料など見せて下さり、分かりやすい言葉で説明して下さった。私や主人の話も丁寧に聞いて下さった。(「弁護士の説明を聞いて事件を依頼しても良いと思いましたか」に『依頼をしたいと思った』とご回答いただいた理由として)私達の依頼の意図を汲んで下さりより納得できた為。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの