過失割合 保険会社提示70:30から85:15が認められました後遺障害 14等級6号(75万円)から12等級13号(224万円)が認められました慰謝料・逸失利益 保険会社提示437万円から570万円に増額されました
保険会社が主張を通し続けたため長期化していましたが紛争センターでの最終日に円満解決して頂きました
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。 「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。 ・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの ・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの ・12級14号…外貌に醜状を残すもの ・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの