当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。 さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。