D・S様のお声
2014-09-03
他で相談を受けたことがありますが、契約した場合は(相談についての回答を)教えるという方法でした。こちらは、説明が分かりやすく、自分の聞きたいことについて即答して下さいました。
他で相談を受けたことがありますが、契約した場合は(相談についての回答を)教えるという方法でした。こちらは、説明が分かりやすく、自分の聞きたいことについて即答して下さいました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの