自賠責保険では、交通事故に遭った被害者が当座の生活費等に困る事態に備えて、加害者の損害賠償責任の有無や賠償額が確定する前でも、一定の金額を仮に被害者に渡すという仮渡金制度があります。
その場合には、被害者の方で死亡又は一定の傷害(後遺障害ではありません)の結果が発生したことを申告し、仮渡金の支払を加害者の自賠責保険に請求することになります。
仮渡金制度の利用やその金額については、弁護士にご相談下さい。