重大な過失があった場合のみ減額
自賠責保険では、被害者保護のため、交通事故において被害者に落ち度(過失)があったとしても、重大な過失でなければ減額の対象としない取り決めになっています。また、過失を考慮する場合にもその減額割合を制限する取り決めになっています。
自賠責保険において考慮される過失割合と減額割合は以下の表のとおりです。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
事故の具体的な状況によって過失の認定は異なりますので、弁護士にご相談ください。