異議申立てについて
交通事故に遭い,治療を継続しても治り切らなかった場合,後遺障害認定の申請をすることとなります。
後遺障害の認定は,損害保険料率算出機構という組織が行っていますが,実際に症状が残っているにもかかわらず,後遺障害には該当しないという判断がなされることも少なくありません。
症状に悩まされている被害者の方にとって,その結論は容易に受け入れられるものではないと思います。
その場合には,改めて判断をし直してもらうという異議申立てという手続があります。
もっとも,一度出た判断を覆すためには,新たな証拠や資料等を提出し,説得的な主張をしていかなければならず,ご自身で異議申立てをなさることは非常に難しいことです。
当事務所では,これまで,異議申立ての結果,後遺障害の認定を受けたというケースを何度も経験しています。
このように,後遺障害認定は一発勝負ではありませんので,後遺障害に該当しないという判断が一度なされても,そこであきらめる必要はありません。
事故後,お体が完全に回復することが最も望ましいことは言うまでもありませんが,仮に症状が残ってしまった場合,それに応じた適切な補償を受ける必要があります。
当事務所では,1回目の申請の前である治療中から弁護士にご相談頂くことをおすすめしていますが,後遺障害認定結果が出た後になっても十分ご相談頂く価値はあります。
出された後遺障害認定結果が適切なのか,是非,弁護士にご相談下さい。