30代・男性・会社員  休業損害約10万円増額

2018-03-16

■事故の状況
赤信号で停止中に,後方より追突された。

■争点
休業損害

■事務所の活動
被害者請求,鑑定依頼,交渉

■結果
フレックスタイム制が採用されている会社にお勤めの会社員の方で,通院時間の確保のため遅刻や早退をする必要があった。表面上は減収が生じていないものの,通院・診療時間相当部分については勤務時間と評価されないことから残業をしなければならなくなった。かかる実質的な損害について,交渉により,有給使用部分のほか,休業損害として約10万円が認められた。

 
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