40代男性 会社員 裁判基準での示談が成立
2018-01-26
■事故状況
信号待ちをしていたところ後ろから追突された。
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
病院同行,被害者請求,交渉
■解決のポイント
頚椎捻挫の症状につき後遺障害等級14級9号が認められた。訴訟をすることなく交渉で逸失利益,慰謝料について裁判基準満額での示談をすることができた。
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■事故状況
信号待ちをしていたところ後ろから追突された。
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
病院同行,被害者請求,交渉
■解決のポイント
頚椎捻挫の症状につき後遺障害等級14級9号が認められた。訴訟をすることなく交渉で逸失利益,慰謝料について裁判基準満額での示談をすることができた。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの